60歳定年、65歳定年、定年なし等・・。
定年は、その定義や達する日、年齢は、会社によって様々です。
ただし、高齢法により日本では、継続雇用や再雇用等を含め、会社は65歳まで雇用を確保する措置を講じてなければ、法令違反となっています。
(自衛隊等一部を除く。また、協定されている分は除きます。)
そして、現在年金は、60歳から繰り上げることも出来ますが、満額支給は65歳からとなっています。
最近は定年なしや65歳定年もみられますが、基本は60歳定年。
で、その後再雇用や継続雇用となり、65歳で満了を迎える会社が、まだまだ多いと思われます。
しかし、大企業でお勤めしていた方などは、再雇用を断り、60~63歳位で退職し、年金を繰り上げて他社でパート就労を選ぶ方もいらっしゃいます。
今日は、定年後の手続きで、ちょっとだけ手間がはぶける(だろう)ちっちゃいお話です。
60歳から64歳までは、年金と雇用保険は同時に受給できない
会社を退職したら、まずは雇用保険の手続きですよね。
年金の手続きなら、年金事務所で手続きします。
でも、企業年金等の一部を除く年金と雇用保険は、同時に受給することはできません。
基本的には、両方の受給額を本人で確認してもらい、高い方を選んでもらう事になっています。
この時、年金事務所とハローワーク、どちらに先に行った方が面倒くさくないかというのが、今日の話題です。
ちっちゃいけれど、二度手間はなるべく避けたい。
定年後の手続きって、意外に沢山あるんだから・・・・。
65歳で手続きすると、両方貰える
基本、年金と雇用保険の併給は出来ませんが、65歳になると、実は両方貰えます。
It’s a ミラクル!
「65歳で退職する」ではなく、手続き時に65歳に達していればいいのです。
この話は次回でちょっと詳しく書きますが、60歳定年後、再雇用だとだいたい1年更新となります。
でも、最後の年だけ、65歳のちょっと手前で期間が満了になる様契約を結んでもらうと、年金も雇用保険も貰えて、給付制限はなく、保険の日数も多くもらえます。
(65歳で退職すると、雇用保険は一時金となり、日数が減る。)
ただ、会社としては65歳まで雇用を確保しなければならないので、雇用期間が64歳で満了を迎えてしまう、11か月の契約は嫌がるかもしれませんけれどね・・。
最後の年だけ3か月更新というのもいいですね。
定年が65歳の場合は、退職金の事もありますから、また別のお話です。
基本雇用保険の方が高いので、先に年金事務所で確認しましょう
ちょっと話がそれましたが、会社を定年退職したあとは、市役所や年金事務所等々、各種手続きの為役所回りが始まります。
この時、ハローワークより年金事務所に先に行っておくと、ちょっとだけ手間が省ける可能性が高いです。
年金額は人それぞれで違うのですが、今はかなりの高確率で、雇用保険の額の方が高くなるからです。
ん?じゃあ、ハローワークだけ行っておけばいいんじゃない?</p
と思われがちですが、先にハローワークへ行ってしまうと、必ず「年金事務所で年金額を確認してください。」と言われます。
で、年金事務所で年金額を確認したら、雇用保険の金額の方が高い。
そしてまた、ハローワークへ逆戻りして、保険の手続きをする事になります。
・・・結構な手間ですね、多分待たされるし・・。
少し前は年金の方が高い時代がありましたが、今は雇用保険の方が高い事の方がほとんどです。
ですから、先に年金事務所で手続きしておけば、ハローワークへ行った時に雇用保険の金額を確認して、そのまますんなり手続きに入る事ができて、無駄が少なくて済みます。
繰り上げ支給を選ばない場合は、そのことを伝えれば、念押しはされますが、特に問題なく手続きできます。
なぜ先にハローワークへ行くと、「確認してください。」といわれるのか。
なぜ、ハローワークに先に行くと、必ず「年金事務所で確認して下さい。」と言われるのか・・。
先にハローワークへ行ってしまった場合、雇用保険の日額の計算はしてくれますが、必ずといっていいほど先に年金事務所へ行ってくださいと言われます。
年金額の確認なしに保険手続きをすすめるのは、ハローワークの職員はとっても嫌がります。
それはなぜか・・・?
雇用保険の手続きをすると年金が止まり、キャンセルできない。
先に年金の手続きを済ませていても、雇用保険の手続きが開始されると、雇用保険の支給が終了するまで、年金は止まります。
仮に、年金額の方が高くてもです。
そして、一旦雇用保険の手続きをすると、もうキャンセルできません。
途中で
年金の方が高かったから、やっぱり雇用保険はあきらめま~す!
という事は出来ません。
なので、ハローワークに先に行くと、先に年金事務所で金額を確認してほしいと言われるのです。
今は年金の繰り上げ分より、ほぼ雇用保険の基本手当の方が高いので、よっぽど年金がたくさんもらえる人でなければ、先に年金事務所で手続きした方が 手間が少なくて済みます。
雇用保険の手続きをしたら、年金事務所に申告しなくても年金は自動的にとまる
ここで余談ですが、雇用保険の手続きが始まれば年金は自動的に止まります。
なので、わざわざ年金事務所に、年金を止める手続きをしに行く必要はありませんよ。
放っておいても大丈夫です。
でも、もしも不安でしたら、年金手続き時に年金事務所の方で確認をしてみて下さいね。
一体いつまで働けばいいのか・・?
とってもちっちゃい今日の記事は、以上です。
年金と雇用保険で比べて、年金の方が高くなった人は、恵まれていると思って、怒らないでね。
それにしても・・、年金の受給は引き上げられる、定年は延びる・・。
一体いつまで働けばいいんでしょう??
高齢者の雇用促進とか、生涯現役とか、何考えてんのよ!!!
現役っていい響きだけど、こればっかりは絶対違う!
来週のかたせさんは、「いつ退職すれば雇用保険がお得にもらえるか」の一本です。
読んでいただき、ありがとうございました。