この記事は読み物として構成しています。
もしも、本当に社長が夜逃げなどして検索した人は、読む前に近くの労働基準監督署に急いで行ってください。
時節柄か、解雇予告手当の記事が、いつもより読まれております。
先日も、某地方百貨店の即日解雇の記事が新聞を騒がせていました。
但し、即日解雇と言ってもこの場合、破産管財人がたち、解雇予告手当の支払いに関してや、未払い分の賃金や退職金の立て替え払いの手続き方法についての説明会がしっかりと行われたようです。
倒産については、従業員には全くの寝耳に水だったと思うので、お気の毒としか言いようがありませんが、倒産や破産というものは本来こういうものです。
何故なら、倒産なんて、匂わせでもしようものなら、債権者が押し寄せて手続きどころじゃなくなるからです。
倒産や破産をするためには、お金も必要になるし、法に則った手続きが必要です。
それは勿論、水面下で行われます。
この辺の事は、漫画『ナニワ金融道』などを読んでみてください。
この漫画ももう古いけど、面白いですよ。
解雇予告手当の記事についてはこちらです。
たまにはこういう記事も書いてます。⤵
賃金未払いの場合、国の立て替え制度があります!
さて、正規の手続きに則って破産の手続きを経た場合、会社の資産にもよりますが、管財人と言う人が選出されます。
この人たちは、大体弁護士です。
そして、従業員を集めてこれからの手続きについて説明したり、会社の資産の管理などがはじまります。
破産の手続きが始まると、会社の資産は全て管理下におかれ、未払い金の返済等に充てられます。
返済の優先順位で高いのは、税金と従業員の賃金なので、もう、貸したお金が戻ってくるなんて、夢のまた夢になっちゃいます。
なので、倒産の匂いをさせるだけで、『少しでも多く返済してもらおう』と、債権者が押し寄せて大変なことになるのです。
なんて、私も専門ではないので、倒産の話はここまで。
で、先ほど書いた未払い賃金については、管財人より手続きの案内などがあります。
会社に支払い能力があれば、未払いの賃金や退職金は、会社からちゃんと支払われます。
もし、会社に支払い能力がない場合でも、未払い賃金の8割とはなりますが、国から建て替え払いの制度があるので安心してください。
立て替え払いの対象は、「退職日の6カ月前の日から、立て替え払い請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金及び退職金」という事なので、未払い分がたまっていた場合は、かなり取り戻すことができそうです。
※ 残念ながら、未払い分が2万円以内の場合と、賞与・解雇予告手当は対象となりません。
手続き自体は、管財人が倒産の証明書をくれるので、説明された所に送付すればよいのです。⤵
よく分からない人は、紙を持って労働基準監督署へ行くと教えてくれます。
注意!
立て替え払いの金額には上限があります。
また、労働災害補償保険(労災)の適用事業所で1年以上事業活動を行っていた事業主(法人・個人問わず)に雇用されていなければ、立て替え払いの対象とはなりません。
※ 退職金については、就業規則に明記されているか、労働協約などで取り決めされていなければなりません。
※ 解雇予告手当については、立て替え払いの対象外となります。(ので、事業主からはまず、解雇予告手当を貰う方がいいでしょう。賃金は建て替えてもらえるから)
立替払いの請求ができる期間には、期限があります!
破産等法律上の倒産の場合は裁判所の破産手続の開始等の決定日又は命令日の翌日から起算して2年以内。
事実上の倒産の場合は労働基準監督署長が倒産の認定をした日の翌日から起算して2年以内です。
この間に未払賃金の立替払請求書を独立行政法人労働者健康安全機構(監督署が窓口になっているので、不明な場合は監督署)に提出しなければなりません。
この期間を過ぎた場合は立替払を受けることはできません
詳しくはこちら
朝職場に行ったらもぬけの殻!社長が夜逃げ!どうすればいい??
突然の事でパニックですが、正規の手続きが踏まれていれば、多少時間がかかっても、賃金や退職金の支払いはあるし、離職票も出るので雇用保険の支払いもすぐに始まります。
ところが・・・
朝出勤したら会社はもぬけの殻・・
社長が夜逃げした!!
なんてことになったら、さぁ大変です。
社長が夜逃げした!!
こんな時は、すぐに管轄の労働基準監督署へ駆け込みましょう。
調査をして、事実上の倒産が認定されれば、未払い賃金の立て替え払い制度を利用する事ができます。
この場合も、請求先は「独立行政法人労働者健康安全機構」となりますが、事実上の倒産の場合、労働基準監督署長の認定が必要になるので、やはり初めに行くのは監督署です。
この、事実上の倒産の認定に関しては、労働者が数名いた場合、一人が申請すればよく、全員で監督署へ行く必要はありません。
蛇足ですが、こういった場合は黙っていたら離職票も出ないので、雇用保険を受給することもできません。
なので、監督署へ行ったら、次はハローワークです。
事実確認ができれば職権で処理できる場合が多く、処理が終われば給付制限なしで雇用保険の支払いが開始されます。
生活にすごく困っている場合は、お住まいの地区の、市区役所、または町村役場へ・・。
注意!!
退職後6か月以内に破産手続開始の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象とはなりません。
退職後6カ月以内に申し立てや認定が行われない???これはどういう意味でしょう??
法律上の破産の場合は、破産手続きの開始によって、従業員も解雇(退職)となるのであまり気にする必要はありませんね。
問題は「夜逃げ」です。
この場合、とっとと監督署へ行って認定申請を請求しないと、立替払いが受けられなくなるよと言う意味です。
ぐずぐずしていて6カ月過ぎたら、貰えるものも貰えないので、泣き寝入りしないですぐに監督署へ行きましょう。
また、未払い賃金があって会社を辞めた場合でも、その後すぐに会社が倒産したりしているかもしれません。
立替払いの対象となる人は、倒産の認定申請日の6カ月前の日から2年の間に退職した人となります。
もしかして、取り返せるものがあるかもしれません・・。
社長が夜逃げ??夜逃げって、いまだにあるの??
さて、この令和の世の中に、夜逃げなんてあるのでしょうか・・??
これまた、意外とあります。
先ほど倒産にもお金がかかると書きましたが、そのお金もないとなると「夜逃げ」となります。
知り合いにも、数年前に社長に逃げられて、監督署の立替払いにお世話になったという方がいます。
今からする話は、平成の話。
昔勤めていた会社であった話ですが、実際にあったエピソード。
これで、本日は閉めたいと思います。
当時私は、とある企業の支店で働いていました。
朝、出勤すると、支社の先輩から不穏な電話が・・・。
「〇〇の社長が逃げたから、速攻で機械の引き取りに行く!若いやつを貸してくれ。」
え???
当時、というか今もやってるかもしれないけど、私の会社では、自社で扱っている機械などをリースしていたのです。
リースと言っても1台や2台ではなく、結構な数の機械です。
大きさもあるので、その場で解体して速やかにトラックに載せる必要があります。
私は若い衆に事情を説明。
その時丁度『ナニワ金融道』が絶賛連載されていて、テレビドラマにもなっていたので
若い衆に事情を説明するのは簡単でした。
アルバイトを含めた若い衆は顔面蒼白になっていましたね。
債権者と言っても、一般ピープルばかりじゃありません。
倒産するからには、ウシジマくんからも借りていたんでしょうし、取り立ては銀行マンがくるとも限りません。
訳が分からないうちに、わが社の資産を売り飛ばされたりでもしたら一大事です。
ほどなくして固い顔した先輩が到着し、アルバイトで来ていた大学生も入れて、若い衆を引き連れたトラックは、目的地に向かって走り出しました。
~午後~
解体した機械を倉庫に入れ、若い衆が帰ってきました。
すごく怖かったそうです。
「解体中は絶対喋るな!」と言われていたらしい・・。
その後、怖い人たちとの話し合いが応接室でありましたが、私は絶対顔を出すなと言われました。
あ~・・、女に生まれてラッキーだった・・。
この話は、実は夜逃げじゃなくて、破産手続きのために社長が雲隠れしてただけらしいので、その時の話し合いも1時間もせずに終わったんですが、(会社には弁護士もいるしね)平凡な私の人生を彩るドッキリ事件でした。
後で聞いたところによると、現場は見たことないピリピリした雰囲気に包まれていたようです。
当時ペーペーの私には詳しくは知らされないし、その後どのような処理がされたのかも分かりませんが、若い衆にはいい経験だったね。
ご愁傷様。
それではまた。