こんにちは、かたせうみです。
雇用保険の話を4回にわたり書いてきました。
今日は最終回となります、仕事を辞めた後の手続きについての説明です。
①~③は、こちらですので、良かったら読んでみて下さい。
仕事を辞めたら、離職票を持って「ハローワーク」へ行こう!
仕事を辞めたら、大体10日~2週間位で『離職票』というものが会社から送られてきます。
これを持って、住んでいる所の管轄のハローワークで手続きしましょう!
10日経っても離職票がこないときは、退職した会社へ問い合わせましょう。
「あんな会社2度と連絡したくない!!」
という方も、我慢して連絡しましょう。
「最低限の事をした」という事実を作った方がいいからです。
電話すれば、すぐ発行されるか、いつになるかの回答はあると思いますが、万が一の時はハローワークへ相談を。
始めにハローワークへ持って行くもの。
離職票が手元に来たら、ハローワークで手続きします。
その時もって行く物は以下の通りです。。
保険手続きに必要なもの
✔ 離職票(1と2) 写真2枚(免許証サイズ)
✔ 免許証やマイナンバーカード等の身分証明書
(免許証が無い場合は、住基カードやマイナンバーカード等。住民票や保険証の場合は、2種類の提示を求められる事があります。)
✔ マイナンバーが分かる物
(マイナンバー通知カード、又はマイナンバーが記載されている住民票。マイナンバーカードがあれば、他の身分証明書は必要ありません。)
✔ 現在住んでいる場所が分かる物
(免許証や住民票他、住んでいる所に届いた宛名つきの郵便物等)
✔ 雇用保険の振込先に指定する金融機関の通帳
(キャッシュカードでも可能な所が多い。本人名義のみ。結婚等で名前が変わっている場合は、変更後の名義にしておかないと使えません。ネット銀行で、通帳が発行されない所は指定できません。)
✔ 印鑑
多分、離職票が入っていた封筒に、『あれとこれを持ってハローワークで手続きして下さい。』
と書いた紙が入っていると思いますので、参考にして下さい。
正直な所、離職票さえあれば手続きできる場合が多いのですが、結果的に、これらは後あと確認や提出があるので、1回で済むよう始めに持ってくのが楽でいいと思いますよ。
雇用保険 手続きの流れの説明
それでは、手続きの流れを項目に沿って説明します。
まずは、この表をご覧ください。
ハローワークインターネットサービス – 雇用保険手続きのご案内
リンクをクリックすると、同じフローチャートがご覧いただけますが、本日は、このフローチャートに沿って、流れと手順をご説明します。
病気や妊娠で受給の延長を希望される方は、全く別の手続きとなるので、ハローワークへ行ったら「延長の手続きをしたい。」旨伝えて下さい
会社を辞めると、「離職」となり、会社から離職票や喪失届が発行され、手元に届きます。
それらを持ってハローワークで手続きしますので、まずは「求職申込と受給資格の決定」から説明します。
求職申込と受給資格の決定
離職票を持って、初めて手続きする所がここになります。
手続きをするなら、ハローワークでの求職申込(会員登録みたいな事)が必要になります。
登録用紙に書いて登録します。
お仕事探しのために、ハローワークに登録をするのです。
「自分で探すから、登録しないよ!」
は通用しませんので諦めましょう。
大抵、会社から送られてきた封筒に、離職票と一緒にマークシートの登録用紙『求職申込票』が入っています。
自宅で記入していきましょう。
ハローワークで記入する事も出来ますが、書くのに結構時間がかかるので、書いていった方がいいと思います。
既に転職前に登録していた方は、発行された「ハローワークカード」を持って行けば、登録用紙は書かなくても大丈夫です。
今はインターネットでの仮登録もできます。
ハローワークインターネットサービス – 求職情報仮登録(求職者情報)
内容は、なるべくしっかり
適当に書いていくと、窓口で聞かれますから長くなります。
※現在は、ハローワークインターネットサービスから、ネットでの仮登録が可能です
記入が済めば、順番に窓口で登録します。(大体発券機の券を引いて待つ)
面倒くさいし、『住所と名前だけでいいんだろう』と、そこしか書いてない場合、足りない部分は結局窓口で聞かれて時間がかかるので、書ける部分は全て書いていった方が早いです。
希望休日や、希望勤務時間、希望職種、(あれば資格)は書いておきましょう。
絶対に聞かれる所です。
希望職種が決まっていなかったら「検討中」とでも書いておきましょう。
また、②で書いたように、会社が出してきた離職理由と食い違いがある場合は、しっかりと窓口で申し立てして下さい。
自己都合で話したくない場合は、「ま、色々と・・・。」でもいいですけどね(^_^;)
怪我や病気で働けなくなり退職した場合(例えば、給食調理で働いていたけど、腱鞘炎が悪化してお医者さんに「無理でしょ。」と言われた場合とか)や、 過度な残業、パワハラなどの場合、日数が優遇されたり給付制限が無くなったりという事があります。
この場合、自分で退職を申し出るので離職票上は「自己都合」となっている時があります。
ちゃんと窓口で相談して下さい。
離職理由を聞かれて
「別に・・。」
となると、自己都合のままですよ。
ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
特定理由には、しっかりとした要領と線引きがあります。職員の胸三寸ではありません。
待期の満了
チャートにある「待期の満了」。
「給付制限」と、よく混同されがちなのが、この「待期」です。
待機については、以下を参考にしてください。
待期とは??
✔ 待期とは、手続きした日を含めて、認定日の前の日までに通算で7日間、「仕事をしていない日」の事を云います。
✔ 待期期間が終わって初めて「失業」が認められます。
✔ 離職理由いかんを問わず、待期は必ず課せられます。
✔ 会社都合なら待期が無くなると言うのは間違いです。
✔ 単発のアルバイトとか内職をしなければ、手続きの一週間後が「待期の満了」となります。
なので、通常は『雇用保険説明会』の前に待機が満了している事がほとんどです。
『給付制限』の事を、「待期、待期」と表現される事が多いですが、これは間違いです。
大体言いたい事は通じますが、意味合いが全く違います。
雇用保険説明会
手続きが無事済んだら、次は『雇用保険の説明会』です。
これは、登録した日と同じ日ではなく、別の日を指定されます。
都合が悪くなったら、変更する事も出来ます。
日本全国、同じDVDを見て、2時間びっしり説明があります。
途中退出は認められません。
眠いですが頑張ってください。
辛い・・・。
で、この時に、支給日数や、基本日額が書かれた雇用保険の証書を貰う事が出来ます。
初日に持って行った写真が貼られてきますので、後悔したくない方はまぁまぁ綺麗な写真を持って行くと良いでしょう。
説明会から給付制限を経て認定へ
自己都合で会社を辞めた場合、2か月間、失業給付がされません。
『給付制限』といいます。
(5年の間で2回離職すると、給付制限は3カ月になります)
雇用保険の話で、最も話題となる部分ですね。
雇用保険制度が、終身雇用制度に則ったものなので、失業というのは保険事故なわけです。
自ら退職した人は、2ヶ月位は自分で仕事を探してね。それでも見つからなかったら、保険を支給します
という意味合いです。
でも、早期に仕事が決まれば「再就職手当(早くに仕事が決まると、本来貰えた分の失業手当が、ちょっとだけまとめて貰える制度)」のチャンスとなりますから、早期就労をどんどん狙って下さい。
3ヶ月も収入なくてどーすんのさ!!という方は、申告さえすれば、アルバイトをしてもOKです。
給付制限中はお仕事をしたら失業給付を貰えなくなると思っている人がいますが、それは違います。
会社都合や、特定の理由で辞めた人は、『給付制限』がなく、すぐに支給が始まります。
失業の認定
手続きが進むと、28日毎に、失業状態の確認をされる『認定日』が来ます。
毎回ハローワークに出向いて、認定を受けます。
これは、雇用保険の手続きをした日によって、始めに日程が自動的に組まれます。
よほどの事が無ければ、都合が悪くなっても変更できませんので、海外旅行の予定のある人等は、手続き時に窓口で確認して下さい。
(仮に、認定日に来られなくても、お金が支払われないだけで日数は消えませんが、連絡はしておきましょう。)
認定日には、同時に窓口で職業相談をする所が多いです。
何故なら通常、認定日と認定日の間に、求職活動が2回必要になるんですが、忘れる人が多いのです。
活動を忘れるとお金をもらえないので、認定の日に1回済ませてしまおうと言う事ですね。
もし、積極的にハローワークからの働きかけが欲しい場合は、そのように言うと、担当者がついて、DMとか良求人の情報を早く沢山もらえたりします。
早く仕事を探したいので、情報を頂けるとありがたいです。
早く済ませたい方は、「今日はちょっと急いでいる。」「自分で探してるから。」とか「ぴったりこない。」等の話をすると、察してもらえます。
基本手当の支払い
認定日が終われば、大体一週間位で待望の給付金が入金されます。
通帳で確認しましょう。
※ 給付制限のある方は、始めの1回目だけ、制限中につき支払いはありません。
以降、4週ごとに認定日がきて、支給終了です
最初の入金が終われば、後はルーチンです。
給付日数を使いきるまで活動を続け、最後は就職、又は支給がすべて終了。
となります。
途中で単発のアルバイトや内職をしても大丈夫ですが、必ず申告してください。
申告しないと、不正受給です!
これが意外と・・・・ばれるんですよ。
バレたら、倍返しどころか、3倍返しもありえますからね。
注意!!
ボランティアや家の手伝い等も申告義務があります。
賃金が発生しなければ日額から引かれませんが、保険を受給している事を知っている人から、思わぬタレこみがある場合もあります。
ちゃんと申告しておけば、そんなタレコミがあった時も、胸を張っていられます。
申告していなければ、疑いをかけられて、ハローワークに呼び出されたりしますよ。
1日4時間以上で賃金が発生すれば、給付日数から引かれますが、日数が消えるわけではなく、「繰越」となりますからご安心を。
内職の場合は、「減額」となります。
最後に
長々と書きましたが、これで雇用保険の記事は終了です。
まだ書ける事もあるので、いずれまたこんな記事を書く事もあるかもしれません(*^_^*)
そして、私が書いた記事は、雇用保険の『一般』の説明です。
雇用保険には、他に『日雇い』『季節』『高齢』があり、それぞれ扱いや期間などが変わってきますので、誤解の無いよう書いておきます。
また、障害をお持ちの方は、窓口や日数が変わりますので、窓口や総合案内でお問い合わせください。
それではまた、ごきげんよう~。
読んで下さった方、有難うございました。