こんにちは、かたせうみです。
国から高校授業料の一部が助成される「就学支援金」制度。
これまでは、申請に諸々の書類を準備しなければいけませんでしたが、2020年度より書類の添付が不要になります。
なぜそんな簡単になるのか・・?
それは、2020年度の「オンライン申請」開始に伴い、課税情報を行政側で確認する事が可能になるためなんです。
オンラインと言っても、一体何で紐づけされるのか??
・・・、答え、それは・・、マイナンバーです。
今日の記事は、そんな情報の話です。
※ マイナンバー申請の制度自体は2019年4月に導入されているみたいですが、諸々の準備のため、多くは2020年度より開始される事と思われます。
高校就学支援金とは??
高等学校就学支援金制度とは、簡単に言うと、「国が公立高校の授業料を肩代わりしてくれる制度」です。
私立高の場合でも支援の制度はありますが、助成される金額は、基本的に一般の公立高校の授業料相当となります。
(住民税非課税世帯等を除く)
私立学校の助成制度は他にもありますが、今日の記事には関係ないので割愛します。
で、公立高校の場合、支援金のおかげで実質授業料が無償という事になります。
しかし、この制度を受けるには条件があります。
一定の年収以上の世帯は助成制度の対象外となっており、世帯年収910万が、そのボーダーラインだと言われています。
厳密に言うと、世帯年収ではなく、世帯で納める住民税の金額で決まります。
計算式☞ (市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額
この金額が304,200円未満の場合、就学支援金の該当となります。
この制度の申請には従来、住民税の決定通知書の写しや、課税証明等が必要でした。
お役所回りって、時間の制限もあるし、面倒なんですよね・・。
余談ですが、住民税は、寄付控除等である程度減らすことが可能です。
ふるさと納税などの寄付控除は、2020年から高校就学支援金の算定には関係なくなっちゃったけど、返礼品を貰って翌年払う住民税が安くなるという事には変わりません。
ふるさと納税制度は、勤め人が利用できる数少ないテクニックですので、ぜひ活用したいところです。
単身赴任の終了などで、来年の収入が減ることが考えられるご家庭は、早めに手を打っておいた方がいいですよ。
住民税は、前年の収入に対して掛けられるのです。
参考:就学支援金の条件を満たす人とは???
一応、参考として、就学支援金の対象となる人を挙げておきます。
支援金対象者
① 高等学校等を卒業又は終了していない。
② 高等学校等の通算在学期間が36月(定時制・通信制は48月)を超えていない。
→ 超えていないという事は、36月(48月)はOKという事ですね。
③ 保護者等の道府県民税額と市町村民税の算定式から導き出した額が、世帯で30万4200円未満。
☞ 算定式 (市町村民税の)課税標準額×6%ー(市町村民税の)調整控除の額
先ほど「世帯年収」と書きましたが、正しくは、「保護者等の住民税の額から算定した数字」となります。
保護者等とは、原則として両親のことを指しますので、簡単な説明として「世帯年収」という事になります。
保護者等の例外は、以下のようになります。
● 両親が離婚した場合
→ 親権が無い親は、保護者等に含まない。
● 両親のうち、DVや児童虐待等のやむを得ない理由により、就学に要する経費の負担を求めることが困難な場合
→ 当該親は保護者等に含まない。
● 継母(父)の場合
→ 生徒と養子縁組を行っていない限り、保護者等には含まない。
と、いう事らしいので、離婚などの場合は、親権者のみの納税額で決まるようですね。
また、世帯に祖父母等が同居していたとしても、親権者が他にいる場合は、祖父母等の収入は含まれないという事になります。
これまで必要だった書類が不要になり、 申請回数が減る?!
「高等学校等就学支援金」の申請については、これまで申請用紙と共に、以下のものの添付が必要でした。
★ 特別徴収税額の決定通知書(写し可)
★ 市町村民税・道府県民税の納税通知書(写し可)
★ 所得・課税証明書
★ 非課税証明書
★ 生活保護受給証明書
のうちどれか。
しかし、2020年度申請分からは、上記の書類の添付が不要になる予定です。
→2020年、本当に必要で無くなりました・・。
すでに確認済です。
これは、上で記したように、マイナンバーの提出によって、その家の課税状況等を国で把握することが出来るようになるからです。
高校2・3年生の子がいるご家庭には、既に、「来年度の準備のため、マイナンバーを申告してください。」という通知が届いていると思われます。
新1年生に関しては、入学時に通知が配られていると思います。
これにより、今後は
★ 申請書に添付する課税証明などの書類の添付が不要になる。
★ 毎年、進級時及び6月と、年に2回程度必要だった申請手続きが、在学中に1回のみ個人番号を提出すれば、以降、手続きは不要になる。
と、いう事になります。
マイナンバーの紐づけで煩わしさ半減だけど・・
マイナンバーの紐づけによる就学支援金のオンライン申請は、煩わしさが減って快適な気はします。
今までのやり方は、申請書類の記入は簡単なんですが、やはり、説明書きの書類も多いし、証明等も準備しないとならないので、私は内心すごく面倒でした。
申請回数も、意外と多い・・。
それが、今後は在学時に1回マイナンバー申請すれば終了なわけです。
事務処理は学校事務で一括ですが、オンライン申請になれば、いずれ、『各個人で済ませておいてね』なんてことになるかもしれないですね・・。
最後に
マイナンバーと言えば、「見切り発車で、全く役に立っていない。」という声もありましたが、実は、水面下ではかなり紐づけや活用が進んでいます。
今や、就職すれば会社にマイナンバーを申告しなければならないし、確定申告等でもマイナンバーの記入は必須。
更に、マイナンバーの紐づけがされている為、確定申告時は、書類の添付も自宅での保管も不要になるとか・・。
証券会社だって、口座を作ろうと思えばマイナンバーの申告が必要です。
住民票にも記載されるし、雇用保険の取得や手続き時にも、以前は任意だった申告が、今やほぼ必須となっています。
きっとすごく偉い人が、タタターンと端末をたたけば、調べられた人の履歴はほぼ丸裸です。
(これは想像。私はそんな国家機密知らん。)
その為に時間をかけて、 ひっそりと進めてきたマイナンバー政策。
便利になるのは良いことだけど、そのうち職務質問を受けたら、アメリカ映画のように
社会保障番号は?!(これ、ちょっと違うけど、日本だとマイナンバーみたいなもんだよね。)
1111 1111 1111 です!
なんてやりとり、されるようになるのかも??
と、その是非はともかく、今日の記事は、「2020年度から、就学支援金の添付書類がなくなるよ。」という記事でした。
読んでいただき、ありがとうございました。