こんにちは、かたせうみです。
調子に乗って、自分で作ったアバターにコンシェルジュをやらしてみました。
2019年4月1日から、労働環境や法令が大きく変わります。
労働時間が青天井の上、残業代の支払いもされない事が懸念される「高プロ(高度プロフェッショナル制度)」ばかりが議論の的になっている「働き方改革」ですが、その他にも改正されたり見直されたりする点がいくつかあります。
今日は、働き方改革によって変わる、有給休暇についての記事です。
【働き方改革】で、新たに取り決めされた残業については、こちら記事で書いています。
会社は、従業員に年間必ず5日の有給休暇を消化させなければならない
これまで、有給休暇の付与については、労働基準法の39条で法令化されていたものの、「有休の消化」については、会社や個人に、判断を委ねられていました。
驚きですが、中小・零細企業の事業主の場合、有給休暇の制度すら知らない方もいらっしゃいます。
しかし、2019年4月1日からは、会社は必ず従業員に有給休暇を消化させなければならなくなります。
この扱いは法令化されるため、中小零細大企業関係なく、全ての企業に適用になります。
これを「年次有給休暇の時季指定義務」と言います。
これにより、今まで「有給休暇の制度はあったけど、誰も使えなかった・・」なんていうブラック企業には、罰則が与えられるようになります。
そもそも有給休暇って何だろう??
そもそも有給休暇ってなんだ??という方のために、ちらっと説明します。
「有給休暇」というのは、「休んでも、賃金が減額されない休暇」の事を言います。
この制度は、とれる日数は違いますが、パートやアルバイトにも適用される制度です。
また、取得する時には、理由を申告する義務はありません。
ただ、申告した方が人間関係スムーズになるときはありますけどね・・。
有給休暇って、すぐにもらえるものなの?何日くらい??
有給休暇が貰える日数は、以下のようになっています。
フルタイムの人は(1)を。
パート、アルバイトの方(週30時間未満で就労)は、(2)を参考にしてください。
年次有給休暇が付与される条件というものがありますが、欠勤を重ねなければ、普通に6か月働けば有給休暇は付与されます。
基本的に、お仕事を始めて6か月継続してから 初めて有給がつきますが、一部大企業や優良企業の場合、雇い入れ日から付与されるところもあります。
始めから、有給20日つく所もあります。
羨ましいですね。
とりあえず、フルタイムで働いている場合は、働き始めて6か月後から10日間の有給休暇が必ず付与されるということを覚えておきましょう。
この、有給休暇が付与される日を「基準日」として、会社は基準日から1年間のうちに、とにかく少なくとも5日間は有給休暇を従業員に消化させなければならなくなります。
時季指定義務って、つまりどういう事?
年次有給休暇の時季指定義務の概要を、厚生労働省のHPから引用すると。
「全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要」
という文章になります。
有給休暇は、「労働者の申し出による取得」が原則ですが、有給を使っていない労働者に対しては、使用者が労働者に取得時季の聴取をして、時季を指定して休暇を取らせる義務が生じたという事です。
裏を返せば、先に聞き取りをして、使用者が時季を指定すれば、会社が休みを勝手に指定できる。
という事も言えそうですが、有給がとり辛い会社で働いている企業戦士にとっては、ちょっと嬉しい改革ですね。
有給をとらせないと、罰則があるわけですし。
以下は、イメージ図です。
年次有給休暇の時季指定義務の注意点
ここで、年次有給休暇の時季指定義務について、いくつかの注意点をあげてみたいと思います。
★ 「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」以外は、今回の時季指定の対象とならない!
フルタイムばかりの会社であれば、ほぼ全員が対象になりますが、働き始めてまだ日が浅く、有給が付与される前の人や、有給の少ないパートさんなど、年に10日付与されない人は対象になりませんので、ご注意ください。
★ 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
既に、労働者がその年に5日以上有給を消化していた場合は、雇用側の時季指定の義務は生じません。
出来れば、有給休暇は労働者が希望通りに取得できるような消化の仕方が望ましいですね。
また、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画付与:工場等で多い)についても、会社が時季指定しなければならない5日から控除することができます。
★ 使用者は、時季指定にあたっては労働者の意見を尊重するよう努めなければいけません。
まあ、勝手に会社の都合のいいように有給取得日を指定するな、という所でしょうが、多分、今までほぼ希望通りに有給を取得できていたホワイト企業が改悪とはいかないでしょうし、時季を指定されるとはいえ、今まで有休を取れなかった会社で働く者にとっては、やっぱり朗報ですよね。
使用者は、しっかりと有給管理簿を作成しましょう
今後、個人個人の有給休暇を管理するために、管理簿となるものが必要になります。
通常「有給管理台帳」とか「有給管理簿」などと呼ばれますが、一般的な会社には普通にあるものです。
もし、そんな帳簿は無いよという総務関連のあなた、または社長、とっとと整備しましょう。
そして、4月1日以降にワタワタしないように準備しておきましょうね。
そして、この帳簿は、3年間の保存義務があります。
安易に捨てたりしないように注意してください。
最近は、コンプライアンス遵守に神経質になっていますが
最近は、大手企業はコンプライアンスの遵守に敏感なので、ホワイト企業にお勤めの方は、あまり影響無いと思います。
ですが、それはまだ一部の事。
コンプラコンプラで、時代の流れは変わっていると思うけれど、一部取り残されている孤島もあります。
以前は、労働基準法等が労働者に知らされていなかったり、知るすべを知らない労働者も沢山いました。
今後、労働者側も「知っているのが常識」となれば、使用者や政治家も用心せざるを得なくなります。
今回の法改正では、今までグレーだった部分や行政指導にとどまっていた部分が明確化されました。
グレーゾーンでは動き辛かった監督署も、法令の違反ともなればさすがに動きます。
来る働き方改革の為に周到に準備を始めている会社もあるでしょう。
厳しい世の中ですが、少しでも働きやすくなるよう、環境が改善されることを祈って、今日の記事は終わりにしたいと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。