こんにちは、かたせうみです。
現在、60~64歳までは、基本的に年金と雇用保険は同時に貰う事ができません。
でも、65歳になると、年金も雇用保険も同時に貰う事ができます。
前回の記事にも書きましたが、65歳で退職しなくても、手続きする時に65歳になっていればいいのです。
こちらが前回の記事です、参考まで。
しかし、65歳で退職すると、雇用保険は「高年齢求職者給付金」(以下高齢一時金とする)となり、名前と仕様が変わります。
雇用保険の失業給付は、退職理由や掛けていた期間により、90日~330日の間で28日ごと、数回にわたって支給されますが、高齢一時金は、名前の通り、支給の形は一時金となり、一回で終了です。
面倒がなくていい気もしますが、雇用保険を貰える日数が減りますので、今日はこの辺を記事にしたいと思います。
高齢一時金とは?雇用保険とは違うの?
雇用保険とは、思いがけず失業した時に、生活費を補填するために国から保険が降りる制度です。
通常の働き方の場合、雇用保険の区分は「一般」となり、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合、パートやアルバイトでも雇用保険がかかります。
保険がかかっている人の事を、被保険者といいます。
※ 季節就労・日雇い就労は要件が変わりますが、この記事では割愛します。
学生さんは、かける事ができません。
一般の被保険者になれるのは、学校卒業~64歳までです。
65歳になると、高齢一時金と、保険種類の名前が変わります。
現在、雇用保険をかけるための年齢制限はありませんが、転職等で65歳以降に新たに雇用保険がかかる場合、一般ではなく、高齢という区分で雇用保険がかかります。
また、65歳以前から一般被保険者として働いていたとしても、退職する時に65歳に達していると、退職時には区分が自動的に変わり、これもまた保険の種類が高齢となります。
一般と高齢、雇用保険の支給日数を比べてみよう
ではここで、65歳で定年退職した時と、65歳未満で定年退職した時の、雇用保険の支給日数を比べてみましょう。
雇用保険は、掛けていた日数により貰える日数も違うので、ここでは、20年以上雇用保険を掛け続けていたと仮定します。
定年退職(定年後の継続雇用含む)の場合の、給付日数
ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数
解雇や特定の雇止めの場合、日数が240日という事もありますが、定年の場合は、この表が適用になります。
最高で150日ですね。
貰える金額は、お勤めしていた最後6か月間のお給料で算定しますが、ここでは上限額の7,083円(平成30年8月版)で計算します。
すると、全部で1,062,450円となります。
高齢一時金の場合
高齢の一時金の場合、支給回数は一回。
1年以上掛けていれば、50日分が支給となります。
その金額、354,150円 。
何と、150日分と50日分では、雇用保険の貰える金額に70万もの差が出ます!
数字で見せられると、びっくりですね・・。
話はちょっと変わりますが、通常雇用保険は1年以上掛けていないと受給の資格がつきません。
でも、65歳を過ぎた高齢一時金の場合は、6か月かけていれば、一時金の受給資格がつきます。
まぁ、体力の限界という事もありますから、6か月働いて、一回保険を貰って、また6か月働くという事も出来るわけです。
体力の限界について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
64歳で退職すれば得なのか!?
それでは、雇用保険も年金も貰えて、しかも保険の日数が150日貰える一番お得な退職日は??
という素朴な疑問にお答えします。
年金も貰えて、保険の日数も150日貰うためには、65歳の誕生日の前々日に、期間満了で退職する。
というのが、 一番疑問の答えとしては正しいかなと思います。
何故、65歳の誕生日前日ではなくて、前々日なのかというと、民法上では、誕生日の前日をもってその年齢に達するという取扱いがあり、雇用保険もその取扱いに準じているからです。
となると、お誕生日前日には65歳になっちゃっているので、退職日で適当なのが、前々日となるわけです。
これだと、会社を64歳で退職した事となるので、雇用保険の日数は150日が適用となり、手続き時には65歳に達しているので、年金の併給も出来る事になります。
ただ、離職票というのは、その日に出ることはほとんどないので、お誕生日の1か月前位に退職すると、ちょうどいいかもしれませんね。
あんまり早く退職すると、受給の満了日までに保険を貰いきる事ができなくなりますから気をつけて下さい。
雇用保険は、退職日の翌日から1年以内に貰いきらないと、残りは消えてしまいます。
退職金、忘れないで!
これまでは、雇用保険の事について書きました。
大事な事を忘れていますね、退職金です。
会社の就業規則には、定年について表記があるはずです。
誕生日をもって定年とか、誕生日を迎えた年の年度末で定年とか・・。
65歳以上が定年の会社の場合、退職日は必ず65歳を越えます。
定年まで在籍していないと、多分退職金は減額となりますよね??
退職金の金額に比べたら、雇用保険で貰えたはずの70万なんて、微々たるものではないでしょうか??
貰えたはずの70万を考えると、とっても損した気になりますが、退職金に比べれば屁でもありませんから、早まって定年3日前に辞めるなんて事は避けましょう。
会社によっては退職金の定義が細かく記されていて、満了日から5年以内の辞めるのと満了日でやめるのとでは同額の退職金が貰える事もあるので、その辺は就業規則を確認してください。
10人以上の従業員を抱える会社なら、就業規則が備え付けてあり、誰でも読めるようになっているはずです。
退職金がない会社は、64歳で辞めてもいいかなぁ・・・・???
再雇用や継続雇用、最後の年だけ1か月更新なら、うまくいくかも??
それでは最後、60歳定年で、継続雇用や再雇用の場合です。
この場合、定年後大体1年更新の所が多いと思います。
最後の年だけ、11か月で契約を結びたいと申し出ても、大きな会社の場合、嫌がられるかもしれませんね。
ただ、出来るようなら、11か月や、誕生日の前々日までの契約をしてもらうと、計算通りのお得な保険の貰い方ができるかもしれません。
最後の年だけ、様子を見ながら3か月で更新したいというのも・・・。
状況が許せば、「早めにやめたい。」と申し出るのもありかも知れませんね。
有期雇用で途中で退職となると、自己都合で給付制限がかかりますが、給付期間が150日なら、雇用保険の期限までに貰いきる事ができます。
体力に限界がきちゃったら、仕方ないしねぇ・・・。
と、いう所で今日の記事はおしまいです。
なかなか絵に描いたようにうまくいくことではないですが、後から知るとちょっと悔しくなるので、記事にしました。
知ってる上で、65歳定年で辞めた方が、自分に納得がいくでしょうから。
読んでいただき、ありがとうございました。