大学の寄付金て、ふるさと納税と一緒にできるの?【寄付控除】

大学の寄付金て、ふるさと納税と一緒にできるの?【寄付控除】

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こんにちは、かたせうみです。

先月、とうとう息子の通っている大学から、寄付を募る通知が来ました。

予想はしていたんですが、痛いわぁ~・・・。

大学の経営は、学生から徴収される授業料や施設費の他、国の補助金や受験料等で賄われています。

寄付金もその一つ。

少子高齢化で、大学が学生を維持したまま経営し続けるのも一苦労。

このまま子供が少なくなることによって、近く東大ですらも誰でも通える大学になる!とかいう記事を、だいぶ前にラーメン屋で、1ページ目から見開きでヌードがどーんと出ているゴシップ誌で見かけました・・・(何やってんだ)

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という事で(?)、寄付金は大学独自の奨学金にも使用されるので、若い力の育成のため、わずかながらも寄付しようと思っています。

で、封筒を開けてみたら「寄付金を確定申告すれば、税金から控除されます。」

というお知らせが。

ああ、そっか、「寄附控除」か・・。

 

と、あれ?大学に寄付するとなると、ふるさと納税は大丈夫なのか??

という事で、ちょっと調べてみました。

ふるさと納税と学校寄付は一緒にすると損をする?

ふるさと納税と学校寄付、一緒にすると、損をするのか?

結論からいうと、大抵の場合、損はしないからあまり気にしなくてもいいという事になります。

寄付控除の上限は、総所得金額の40%です。

総所得金額の40%までは、税金の優遇措置があるという事です。

ざっくり言うと、ふるさと納税の上限額くらいでは、寄付控除の上限「総所得金額の40パーセント」には全く届かないから、あまり気にしなくても大丈夫だという事になります。

ふるさと納税と学校寄付は、項目は寄付という事で同じですが、上限額の考え方が全く別になるんです。

寄付金の所得控除の限度とは?

確定申告で、寄付金が課税所得から控除されるのは、その年の総所得金額等の40パーセントが限度。

これは、ふるさと納税だろうが、学校寄付だろうが変わりません。

合わせて40パーセントです。

以下は、文科省のHPですが、学校寄付の控除について説明されています。

個人が行った寄附金については、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が設けられています。 

上記法人へ寄附金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、寄附金額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。

文科省HPより

寄附金関係の税制について:文部科学省

上記法人とは、国や地方公共団体、国立大学法人や公立大学法人、大学共同利用機関法人等の、公共法人の事を指します。

大学寄付は、これにあたるんですね。

また、都道府県や市町村が指定した先へ寄付する場合は、ちょっぴり(寄付額から2000円を差し引いた額の4~10パーセント)ですが住民税からも控除されます(大学や私立高校等は大体指定されている。)

※ 個人住民税の控除額の上限は、総所得額の30パーセントとなります。

ふるさと納税の上限額は、控除上限よりもずっと低い

一方、実質2000円で済ませたいふるさと納税の上限額は、「個人住民税所得割」の2割程度の金額が目安となっています。

何だかピンときませんが、寄付控除の上限額よりずっと低いと思っていただければ大体合っています。

以下のモデルプランでシミュレートしてみましょう。

年収700万、大学生・高校生の子供2人の場合のモデルプラン

 ✔ 共働き、大学生・高校生の子2人のモデルプランでいくと、だいたいふるさと納税の上限額は68,000円になります。

以下のサイトからシミュレートしてみました。 

控除上限額シミュレーショントップ | ふるさと納税サイト「さとふる」

 総所得とは、実際の年収(ここでは700万)等から、基礎控除等の所得控除額を引いた金額なので、ここでは仮に500万だとします。

✔ 所得が500万の場合、控除の上限である40%は200万円です。

✔ ふるさと納税の寄付額が68000円なら、所得税の控除上限である、総所得金額等の40パーセントには、遠く及びませんね。

✔ 住民税の控除上限30パーセントにもまだまだです。

結果、ふるさと納税の上限額に、学校寄付の10~20万円程度をプラスしても、控除にはほとんどひびかないことになります。

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ふるさと納税の上限とは、特別控除の恩恵が受けられる最大金額のことを言います。

じゃあ、ふるさと納税の上限額って何だろう??

ふるさと納税制度は、所得控除より、住民税の控除の方に見返りがあります。

ふるさと納税は、確定申告をすれば、既に支払った所得税から少し還付され、更に還付された金額を引いた、残りの寄付額が翌年の6月の住民税から差し引かれてる仕組みです。

他の寄付金は、そんなに見返りはありません。

どうなっているんでしょう??

実は、住民税には、控除の種類が2つあります。

基本控除と特例控除です。

市区町村・都道府県へ寄附したときに限り、基本控除に加えて、特例控除の適用を受けることができます。

要するに、ふるさと納税制度だけが、特例控除の対象となり、この控除の額がべらぼうに高いのです。 

ふるさと納税の上限額とは、特例控除の最大の恩恵を受けて、実質2000円で特産品等をもらえる、最大金額の事を言うのです。

ですから、寄付控除の上限額とは、全く違う扱いとなります。

注意

『ふるさと納税』の場合、寄付した金額のほとんどが、翌年住民税が安くなるという形で返ってくるイメージですが、『学校寄付』の場合は、還付率が数十パーセントですから、そんなにたくさんの見返りはありません。

お間違いなく。

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おまけ、学校寄付をすると、これくらい戻ってくる。

大学や高校への寄付金についても、少し書いておきましょう。

学校寄付をすると、確定申告で所得税が少し返ってきます。

さらに、要件を満たせば、翌年の住民税の額も安くなります。

控除の仕方は所得控除と税額控除の2種類。

二つを比較して、有利な方が適用になります。

これは、所得控除の図

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文科省HPより寄附金関係の税制について:文部科学省

学校寄付を10万円すると、年収700万世帯のモデルケースなら、16000円くらい返ってくる予定。

こっちは、税額控除の図

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文科省HPより寄附金関係の税制について:文部科学省

こちらは、年収700万世帯で、所得税から32000円くらい返ってくる予定。

但し、一定の要件を満たした学校法人への寄付でないと適用になりません。

税額控除の還付金は、所得控除に比べてたくさん戻ってきそうですが、税額控除が適用になる場合の控除金額は、所得税額の25パーセントが上限となります。

文科省のHPに、試算表がありますので、確認してみて下さい。 

学校寄附とふるさと納税・・最後に

本日の記事は、以上です。

税金の事も、色々知らないと損をするなという感じです。

学校寄付の場合は、納付書と共にお知らせが入っているので気づく方は多いと思いますが、結構読まずに捨てちゃう人も多いので、お知らせ関係には目を通しておきましょう。

そして、確定申告は年明けとなりますから、忘れないようにね。