高校就学支援金制度というのを知っていますか?
新年度、または高校入学の際に、学校からプリントを配られて初めて知った方も多いと思われます。
高校就学支援金とは、世帯の収入が一定以下であれば、高校の授業料が無償となる制度です。
収入が多い家庭は授業料を支払う事になりますが、そのボーダーラインは、世帯収入910万円と言われています。
世帯の年収なので、夫婦で働いていれば、両方の年収が関係します。
でも、実際は世帯の収入で有償・無償が決まるわけではありません。
決まるのは、課税標準額を基にした、算定式から求められます。
2020年6月30日までは、住民税の所得割額により支援金の該当・不該当が決まっていました。
ですから、ふるさと納税を利用すれば年収が1000万を超えていても就学支援金をもらえたケースも多々ありました。
だけど、今回の改正により、ふるさと納税は反映されなくなります!
caution!!
※ 令和2年7月から就学支援金の計算方法が変わっています。
「就学支援金」は、これまで使用されてきた住民税の所得割の額ではなく、以下の算定式から求めた金額により、該当・不該当が決められます。
【算定式】
(住民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額
ここで導き出された金額が、世帯で30万4200円以上となると、就学支援金から外れる事となります。
この算定式では、ふるさと納税の「寄附控除」は反映されません・・・。
ショック・・・。
新しい制度については、文部科学省リーフレットをご覧いただくか、記事を最後までご覧ください。
なお、就学支援金が外れる金額の目安として、世帯年収910万円というのは変わりません。
算定方法の変更により、世帯年収が上記の金額以上になったら、まず就学支援金からは外れます。
どこまで国民を苦しめるのだ!!
※ 生命保険料や医療費、扶養控除などで多少の違いが出ます。
配偶者控除・扶養控除・保険料控除などの額が高い場合、年収910万以上でも、就学支援金の対象となる場合があります。
※ 私立高校の場合、2020年度より就学支援金の制度が改変されています。
私立の場合も課税所得を基準として判断され、目安として世帯年収590万円以下のご家庭が、授業料の実質無償の対象となります。
(年収590万を超えても、910万円をこえるまでは、基準額(月9,900円)の支援金が出ます。)
高校就学支援金制度申請のやりかた
気になる『高等学校就学支援金』の申請方法ですが、やり方はいたって簡単。
昨年あたり、学校にマイナンバーを申請しませんでしたか??
または、入学時に保護者のマイナンバーを提出しませんでしたか??
現在は、学校に申告したマイナンバーから税額を引っ張ってくるので、各ご家庭で何かを用意したり、申請書を書くという事はありません。
学校で勝手に手続きしてくれます。
楽になりましたね。
以前は、各学校から、時期になると申請用紙が配られてきて、それに沿って必要事項を記入し、課税証明書等の必要書類を揃え、学校に提出しなければなりませんでした。
因みに、就学支援金は各家庭に振り込まれるわけではなく、学校に対して支給されます。
ですから、申請後は家庭から授業料を支払う必要はなく、形としては無償の様になります。
所得制限で高等学校就学支援金が外れる?該当するのは年収いくらまで??
『高等学校就学支援金』。
申請できる年収の目安ですが、一般的には世帯の年収が910万を超えると申請できなくなると言われています。
世帯年収とは、共働きの場合、夫婦合わせた年収の事です。
が、高等学校等就学支援金が該当になるかどうかというのは、厳密には以下の算定式で求めた数字が、夫婦合わせて30万4200円未満かどうか決まってきます。
☞算定式
(住民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額
で、この免除額のボーダーラインが大体世帯の年収910万という事になります。
式に書いてある「課税標準額」や「調整控除」。
聞きなれない言葉ですが、「課税標準額」とは、給与所得から基礎控除や社会保険料控除、扶養控除等を引いた額です。
初めてだと、どこを見ればいいのか分かりませんが、毎年6月にもらえる住民税の決定通知書などを見れば確認できます。⤵
この画像は、総務省に掲載されている、住民税の決定通知書です。
黄色のマーカー上段から、黄色のマーカー下段の金額をひくと、赤のマーカーの金額になります。
細かいですが、「総所得」の欄は2つあります。
見るべきところは、赤でマーカーしている部分。
「課税標準」欄にくっついている「総所得」の金額です。
住民税の決定通知書の様式によっては、「課税所得金額」や、「課税総所得金額」等と記載されていたりすることもあります。
また、調整控除の欄は、一般的な様式には記載がなく、自分で計算しなければならない時もあります。
(計算方法は、通知書の裏面などに記載されています。難しく書かれていますが、都道府県分と市町村民分で2500円になるのが普通です。計算する時には、市町村民税分だけを差し引きます。)
※ 住民税を給与天引きにしていない場合は、調整控除欄があるものもあります。
ふるさと納税が使えない!算定式から外れた寄附控除
2020年7月1日から算定方法が大きく変わった「高等学校等就学支援金制度」。
これまでは、住民税の決定金額から寄附控除などを更に引いてから出した金額が、ボーダーラインの適用となってました。
簡単にいうと、全部差っぴいた最後の金額を、判定に使用していたのです。
ところが、今回の算定方式の変更により、ふるさと納税の寄附控除額は数式に一切入りません。
ふるさと納税、就学支援の計算に一切影響なし!!
という事になります。
これまでは、上限までふるさと納税を行っておけば、年収1000万位でも就学支援金の対象になったのに、これからはそう言う訳には行きません。
なんなの一体!!
私は怒ってます。
とはいえ、ふるさと納税をしておけば、最終的に支払う住民税が安くなるという事には変わりありません。
が、今まで使えていた裏技的な手段が全く使えなくなってしまいました。
そんなのってないよ!!
以前から、この制度についての苦言は多くありましたが、そんなん始めたのは政府やろ!!
何回改悪すれば気がすむんじゃ!!!
って感じです・・。
ひどすぎる・・。
所で、公立高等学校の授業料っていくら??
それにしても、公立高校の授業料って、一体いくらなんでしょう??
文科省のHPによると、以下のようになっています。
支給限度額は以下のとおりです。授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します。
国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程 |
月額9,600円 |
公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制) |
月額2,700円 |
公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制) |
月額520円 |
国立・公立特別支援学校の高等部 |
月額400円 |
上記以外の支給対象高等学校等 |
月額9,900円 |
補助される額の事を、支給限度額と言いますが、授業料を限度額としているので、表の金額に当てはまるものがだいたい授業料となります。
一般的な公立高校で、ひと月9,900円。
そんな払えないほどの金額ではないけれど、年間でいうと、118,800円です。
まとめると、高い!!
共働きは、しっかり世帯年収を把握しよう
『高等学校就学支援金制度』は、年収がだいたい910万円以下の世帯が授業料免除となると書きましたが、これは『世帯年収』です。
主たる収入とは違います。
夫婦2人で働いていたら、2人分の収入で計算しなければいけません。
「ないない!!そんな年収!!だからうちは大丈夫」
と思っている方もいらっしゃると思いますが、共働きの場合、意外に世帯年収910万は超えていきます。
年収とは、ボーナス、手当、税込みです。
引かれひかれて、実際の手取り額はかなり減るのでピンとこないかもしれませんが、それに気づかずいつのまにか世帯の年収が910万円を超えている場合があります。
共働きで910万の場合、扶養手当や控除が少なく、払う社会保険料や税金が多い為、額面の収入だけが高くなり、意外と手元には残らないものなのです。
共働きで年収1,000万て、控除や援助が減ったり、奨学金も外れたりで、ちょっと余裕はあるけれど、夢に描いたほど裕福じゃないんです。
という事で、源泉徴収票などを見て初めて額面の収入にあぜんとする方もいらっしゃいますので、しっかり家庭の収入を把握して、利用できる制度は利用していきましょう。
ふるさと納税は、就学支援金の裏技としては利用できなくなっちゃったけど、「翌年の住民税から控除される」という部分は変わりません。
返礼品も貰えるので、賢く利用したいところです。
特に、夫が単身赴任から帰ってくる予定のあるご家庭は必須です。
住民税は前年の収入によって金額が決まるので、単身赴任中の家族がいる場合、赴任手当や何やらで、額面の収入だけが高くなりがちです。
いざ夫が帰ってきたら、手当が打ち切られ、「下がった収入に対して高くなった住民税を払う」という事もあり得ます。
ふるさと納税は税金の先払いみたいなものであって、支払う税金は、結果的に同じです。
ただ、返礼品が貰える分、お得感がすごくあります。
それに、先に支払いを済ませていると言っても、翌年支払う税金が安くなるのは魅力です。
ふるさと納税をまだやったことが無い方は、一度トライしてみて、その恩恵や効果を実感してみて下さい。
始め方は簡単です。
今は、各ふるさと納税のポータルサイトから、選んで注文するだけ。
確定申告のやり方も簡単ですし、ポータルサイトにしっかりガイドがついています。
詳しくは、各ポータルサイトでご確認ください。
それではまた。